太田市議会 2022-09-22 令和 4年 9月定例会−09月22日-05号
しかし、本来、太田市公共施設等総合管理計画では、既存体育館は改修を行うことにより、過日、行われた決算特別委員会の答弁でもあったように、RC建築により減価償却資産の耐用年数50年との答弁や、太田市公共施設等総合管理計画、47年とされる耐用年数まで利用可能となりました。
しかし、本来、太田市公共施設等総合管理計画では、既存体育館は改修を行うことにより、過日、行われた決算特別委員会の答弁でもあったように、RC建築により減価償却資産の耐用年数50年との答弁や、太田市公共施設等総合管理計画、47年とされる耐用年数まで利用可能となりました。
コロナ特例に関しましては、中小企業、小規模事業者に対しまして、令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少率に応じて事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税、都市計画税の課税標準を軽減する特例が適用されたところでございます。また、土地につきましても国の税制対策として、全ての地目において上昇分を据置きしたところでございます。
その家屋、構築物、敷地である土地及び償却資産について、3年間段階的に固定資産税の減額を行うものでございます。 ◆委員(荒木征二君) 分かりました、以上です。ありがとうございます。 ○委員長(時田裕之君) ほかにありませんか。────質疑を終結いたします。 これより議案第60号を起立により採決いたします。
第2条は固定資産税の不均一課税の規定で、群馬県が作成する地域再生計画の認定を令和4年3月31日までに受けた者は、取得した特定業務施設の用に供する減価償却資産等について、3年間段階的な不均一課税をするもので、この期間を令和6年3月31日まで延長し、また計画の認定から事業の用に供するまでの期限を2年から3年に延長するもののほか、租税特別措置法の改正に伴う規定の整備を行うものです。
償却資産につきましては、コロナ特例が終了したことや、企業の動きを反映させるため主な市内企業にアンケートを行った結果、大手企業複数社で大規模な設備投資の予定が見込まれることや地方財政計画の見込みなどを勘案し、予算を算定させていただいております。 ◆委員(中島輝男君) 分かりました。すみません、ありがとうございます。 続けてよろしいですか。
◎財政課長(前原郁) 前年度比約14億円の減となっているところでございますが、こちらについては令和3年度において、先ほど申し上げたか、中小事業者の償却資産であるとか、事業用家屋に係る固定資産、これが新型コロナウイルスの影響によって減免になるということで、いわゆるコロナ特例というものがございました。
初めに、提案理由でありますが、現在、産業の振興を図るため、工場の敷地や建物、償却資産といった投下固定資産額が5,000万円以上であることや、新設の場合にあっては常時雇用する従業者が15人以上であることなどの一定の基準を超える市内に工場等の新設または増設する事業者に対して、工場等設置奨励金及び雇用促進奨励金を交付することで企業の進出支援を図っているところですが、県内の市町村は積極的な企業誘致を進めている
2項営業外収益5目長期前受金戻入は、償却資産の取得及び改良のため、過年度に交付された補助金等のうち令和4年度に収益化する額を計上するもので、現金を伴わない収入でございます。 1枚おめくりいただきまして、204ページを御覧ください。2款簡易水道事業収益は1億94万8,000円の計上でございます。
私は、こういった環境をこれからも維持して、私たちの固有の市税であります固定資産税、あるいは償却資産、ここへ力を入れて安定した財政環境をつくっていくということが非常に大事だと思っております。
給湯設備については、減価償却資産の耐用年数が15年とされておりますので、実際の交換時期も同様と考えております。見積額は3,087万7,000円でございます。南ふれあいセンターにおいても浴場施設を維持するため、同額程度の更新工事が必要になると思われます。
次に、固定資産税についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして厳しい経営環境にある中小企業、小規模事業者に対しまして、国の税制対策として令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少率に応じて事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減する特例が適用されたことから、本市でも申請に基づき軽減を実施したところです。
また、建物の固定資産税は、実際に建築されていないと今の段階で見込むことができないし、操業していないと法人市民税や償却資産に関わる固定資産税は見込めないという解釈でよいのか確認します。 ○議長(斎藤光男) 高島総務部長。
(3)、長期前受金戻入の5,546万3,151円は、取得した資産のうち、補助金等で充当していた償却資産の減価償却分に相当する額を収益化するものであります。 (4)、雑収益の6,241万9,599円は、上下水道使用料徴収事務等負担金や農業用水等管理負担金等であります。 5、特別利益、(3)、その他特別利益の1,692万6,315円は、上信自動車道及び公共下水道関連の移設補償費等であります。
2 固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。
差額の内訳ですが、土地が約3,576万円の減額、家屋が約3億6,738万円の増額、償却資産が約1億1,775万円の増額で、トータルで増額となっております。それぞれの増減の要因ですが、土地は、収入歩合の減や下落修正分が地目変更などによる上昇分を上回ったことによるものでございます。
また、いろいろな経済活動が始まることによりまして固定資産税の償却資産の部分の増収にもつながると、このように考えております。 ◎総務部参事(柳勝) 市民税なのですけれども、工業団地等の造成によりまして、あそこに企業が進出してくれば法人市民税の増加が見込まれます。
城南とか高浜みたいなクリーンセンターの設備のように、故障自体が市民生活にとって大きな影響を持つものについては定期的な交換だとか工事だとか、そういうのが入ってくると思いますけれども、一方空調システムのようなものについては、減価償却資産の耐用年数で考えていくと、冷暖房設備なんかは6年、メーカーのほうで部品なんかの故障も含めて見ているのが12年、そういう年数がありますから、当然そんな年数はもう、とうに超えている
まず、固定資産税等に係る増額の主な要因でございますが、新型コロナウイルス感染症による緊急経済対策であります中小事業者等の家屋及び償却資産に対する課税標準の特例、いわゆるコロナ特例は、前年の業績と比較して売上げが30%以上減少している事業者の固定資産税等を軽減するもので、当初予算におきまして14億円程度の減収適用を見込んでおりました。
次に、1款2項1目固定資産税につきましては、事業用家屋及び償却資産に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る減収見込額が減少したことなどから、7億8,000万円を増額計上するとともに、6項1目都市計画税、家屋につきましても、同じ理由から4,000万円を増額計上いたしました。
では、先ほど総務部長のご答弁に固定資産税が持っている各種の特性についてお話がありましたが、さらに、本市においては、輸送機器関連の企業を中心とした産業集積があることによる特性として、固定資産税全体に占める償却資産の割合の高さがあり、その償却資産の課税に関しての対応が必要とされているのではないかと思われます。そこで、改めて、償却資産に係る課税の概要と現状についてお聞きします。